1) 公益通報者保護法を正しく理解し、通報がどのような場合に正当化されるのか(逆にいえばどのような通報行為は懲戒したり抑止したりしてかまわないのか)をきちんと認識すること
2) 内部通報制度をいまだ整備していないところは直ちに整備すること
3) 内部通報制度は、見よう見まねや素人考えで運用しないこと。同制度は、公益通報者保護法に適合させる形で運用し(法3条3号ニの解釈により、内部通報制度に基づき書面で通報があった場合、会社は20日以内にフィードバックを行う運用が必要)、通報者が「内部通報により企業内部の自浄を図る」というプロセスを経ず「いきなり企業内部の不正を外部に公表する」という行為に走らせないようすること
4) 従業員に対しては、「公益通報者保護法による保護を受けるには厳格な要件が必要である。法的知識のないまま無思慮かつ安易な外部公表することは、身の破滅を招く。外部公表の前に、まず会社のヘルプライン(内部通報制度)を用いるべし」との教育を行うこと
が必要です。